なぜシティバンクの名前は「シティバンク銀行」なのか
前々から「シティバンク銀行」という名前に違和感があって、何でわざわざ「銀行」なんてつけてるんだろうと思ったので調べてみたら、銀行法で決まっていることなのだそうです。
(商号)
第六条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3 銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
なるほど。
「銀行」って使わなければならない他に、他業種は「銀行」という文字を使ってはいけないんですねー。